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| ▽宇美町に住民登録している児童を、児童の保護者、及び18歳以上65歳未満の同居の親族その他の者のいずれもが、下記のような事情により保育できないと認められる場合です。 |
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家庭の外で仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合 |
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家庭で児童と離れて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合 |
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離婚、死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない場合 |
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出産の前後、病気、負傷、心身に障がいがあったりするので、その児童の保育ができない場合 |
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その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障がいがある人がいるため、いつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合 |
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火災、風水害や地震などにより、その家庭を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合 |
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