1.対象
宇美町に住所を有して、国民健康保険または社会保険に加入している小学校就学前までの児童。(小学校就学前の年度末まで。)
ただし、生活保護を受けているときは、乳幼児医療費の助成は受けられません。
2.医療費の助成範囲
医療費総額を10割としてその内訳は、
<3歳未満で>乳幼児医療2割:健康保険給付8割
治療費のうち自己負担相当額を助成します。
ただし、入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料等の健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。
<3歳以上で>乳幼児医療2割:健康保険給付8割
治療費のうち自己負担相当額を助成します。
| 本人負担: |
通院… |
600円/月(上限) |
| |
入院… |
500円/日(月7日限度) |
ただし、入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料等の健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。
☆本人負担については、いずれも1医療機関ごとにかかる料金です。
3.受診の方法
乳幼児医療証と加入中の健康保険証を、医療機関へ見せてください。
※乳幼児医療助成制度は、福岡県外での使用は出来ません。ただし、申請手続きにより、診療内容等の確認後に払戻しとなることがあります。
4.こんな時は、後から医療費の払い戻し請求ができます。
- 県外の医療機関に受診したとき(3.受診の方法の※)
- 補装具(コルセットなど)を作って代金を支払ったとき
<●手続きに必要なもの●>
| ・乳幼児医療証 |
・印かん |
| ・健康保険証 |
・振込先がわかる通帳(郵便局以外) |
| ・医療機関からの領収書 |
・医証(補装具を作成した場合) |
5.助成金の返還
偽りや、不正行為により医療費の助成を受けた場合は、助成していた額の全額または一部を返還していただくことになります。
6.乳幼児医療証の返還
- 宇美町から転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 死亡したとき
- 3歳以上で重度障害者医療またはひとり親家庭等医療に該当したとき
7.届出が必要です!
- 加入している健康保険証の内容や種類が変わったとき
- 転居などで住所や氏名が変わったとき
- 医療証をなくしたり破損して再交付するとき
- 交通事故など第三者によって受けた傷病に乳幼児医療証を使用するとき
1.対象
- 宇美町に住所を有している。
- 3歳以上である。(乳幼児医療支給制度対象者は除く)
- 国民健康保険、社会保険又は後期高齢者医療制度に加入している。
- 身体障害=身体障害者手帳1・2級
知的障害=IQ35以下
重複障害=身体障害者手帳3級かつIQ50以下
精神障害=精神障害者保健福祉手帳1級
- 生活保護を受けていない、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律により医療支援給付を受けていない、福祉施設入所(医療費が措置される施設に限る)していない。
2.医療費の助成範囲
医療費総額を10割としてその内訳は、
障害者医療3割又は1割:健康保険給付7割又は9割
治療費のうち自己負担相当額を助成します。
| 本人負担: |
通院… |
500円/月(上限) |
| |
入院… |
<一般>
<低所得> |
500円/日(月10日限度)
300円/日(月10日限度) |
ただし、入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料等の健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。
☆本人負担については、いずれも1医療機関ごとにかかる料金です。
3.受診の方法
障害者医療証と健康保険証等を、医療機関へ見せてください。
※障害者医療助成制度は、福岡県外での使用は出来ません。ただし、申請手続きにより、診療内容等の確認後に払戻しとなることがあります。
4.こんな時は、後から医療費の払い戻し請求ができます。
- 県外の医療機関に受診したとき(3.受診の方法の※)
- 補装具(コルセットなど)を作って代金を支払ったとき
<●手続きに必要なもの●>
| ・障害者医療証 |
・印かん |
| ・健康保険証等 |
・振込先がわかる通帳 |
| ・医療機関からの領収書 |
・医証(補装具を作成した場合) |
5.助成金の返還
偽りや、不正行為により医療費の助成を受けた場合は、助成していた額の全額または一部を返還していただくことになります。
6.障害者医療証の返還
- 宇美町から転出するとき
- 生活保護を受けるようになったとき等
- 死亡したとき
7.届出が必要です!
- 65歳になったとき
- 加入している健康保険証の内容や種類が変わったとき
- 転居などで住所や氏名が変わったとき
- 医療証をなくしたり破損して再交付するとき
- 交通事故など第三者によって受けた傷病に障害者医療証を使用するとき
1.対象
◎母子家庭の母又は父子家庭の父
- 18歳に達する日以後の年度末までの間にある児童を現に監護していること。
- 現在婚姻をしていないこと。
- 宇美町に住所を有していること。
- 国民健康保険又は社会保険に加入していること。
- 児童扶養手当法施行令に定める所得制限以内であること。
◎母子家庭の母又は父子家庭の父に現に監護されている18歳に達する日以後の年度末までの間にある児童
- 婚姻をしていないこと。
- 乳幼児医療制度の対象者でないこと。
※生活保護を受けていない、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律により医療支援給付を受けていない又は児童が児童福祉施設に入所していないこと。
2.医療費の助成範囲
医療費総額を10割としてその内訳は、
ひとり親家庭等医療3割:健康保険給付7割
治療費のうち自己負担相当額を助成します。
| 本人負担: |
通院… |
800円/月(上限) |
| |
入院… |
500円/日(月7日限度) |
ただし、入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な 材料等の健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。
☆本人負担については、いずれも1医療機関ごとにかかる料金です。
3.受診の方法
ひとり親家庭等医療証と健康保険証を、医療機関へ見せてください。
※ひとり親家庭等医療助成制度は、福岡県外での使用は出来ません。ただし、 申請手続きにより、診療内容等の確認後に払戻しとなることがあります。
4.こんな時は、後から医療費の払い戻し請求ができます。
- 県外の医療機関に受診したとき(3.受診の方法の※)
- 補装具(コルセットなど)を作って代金を支払ったとき
<●手続きに必要なもの●>
| ・ひとり親家庭等医療証 |
・印かん |
| ・健康保険証 |
・振込先がわかる通帳(ゆうちょ銀行以外) |
| ・医療機関からの領収書 |
・医証(補装具を作成した場合) |
5.助成金の返還
偽りや、不正行為により医療費の助成を受けた場合は、助成していた額の全額または一部を返還していただくことになります。
6.障害者医療証の返還
- 宇美町から転出するとき
- 婚姻するとき
- 生活保護を受けるようになったとき等
- 死亡したとき
7.届出が必要です!
- 加入している健康保険証の内容や種類が変わったとき
- 転居などで住所や氏名が変わったとき
- 医療証をなくしたり破損して再交付するとき
- 交通事故など第三者によって受けた傷病にひとり親家庭等医療証を使用するとき