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乳幼児医療費助成制度について
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| 助成の範囲 平成19年1月から、3歳未満の初診料・往診料の患者負担相当額も医療費助成の対象となります。そのため、助成の範囲は年齢により異なります。 |
| 年 齢 | 助成の範囲 |
| 3歳未満 | 健康保険の診療対象となる医療費の患者負担額を助成します。 |
| 3歳以上 | 健康保険の診療対象となる医療費のうち、下記の費用を除いた患者負担額を助成します。 @初診料 初診料の患者負担相当額 (同一の医療機関では、同一月に1回を限度) A往診料 往診料の患者負担相当額 |
※養育医療などの他の公費医療が適用される人は、その制度を優先したうえで、患者負担分を助成します。
※入院中の食事代や入院室料、健康診断、薬の容器代、歯科の特殊な材料等の健康保険がきかない費用は、助成の対象となりません。
| 助成を受けることが出来る人 |
| 宇美町内にお住まいで、国民健康保険または社会保険に加入している小学校就学前の乳幼児。 ※次に該当する場合は、乳幼児医療費助成は受けられません。 @生活保護を受けているとき A3歳以上で、重度心身障害者医療または母子家庭等医療の助成を受けるとき |
| 申請手続きと医療証の交付 |
| 医療費の助成を受けるためには、申請が必要です。 対象者と認定した(出生や転入)乳幼児には、「乳幼児医療証」を交付します。 <申請に必要なもの> 健康保険証または健康保険の加入者であることを証明する書類(当該乳幼児の記載があるもの)及び印かん |
| 助成の対象期間 |
| 医療費助成の開始は、認定日からです。 認定日は、次の場合を除き申請した月の初日となります。 @出生による申請は、出生日から A他市町村から転入した月内の申請は、転入日から B新たに健康保険に加入した月内の申請は、健康保険に加入した日から <助成の期限>
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| 助成の方法 |
| <福岡県内> 「健康保険証」と「乳幼児医療証」を病院等の窓口で提示して受診すると、窓口での負担が軽減されます。 <県外・その他> 福岡県外の病院等の受診、治療用装具(コルセットなど)、養育医療など、その他公費負担医療と「乳幼児医療証」の併用はできませんので、払い戻しの方法で助成します。 手続きは、住所地の役所保険担当課に下記の書類を添えて申請してください。 ○乳幼児医療証 ○健康保険証 ○印鑑 ○病院等発行の領収書 ○振込先がわかるもの(郵便局を除く) ○その他保険給付申請書 ※治療用装具等の費用については、国民健康保険や社会保険から療養費の支給があった場合に、残りの患者負担額を払い戻しますので、先に健康保険の保険者に申請してください。 |
| 重度心身障害、または母子家庭等に該当するとき |
| 下記の制度に該当するときは、当該制度を優先しますので乳幼児医療費助成を受けることができません。(下記制度の助成を受けるには別途申請が必要です) <重度心身障害者医療助成に該当するとき> 3歳からは、病院等で受診するときは重度心身障害者医療制度を優先します。 <母子家庭等医療費助成に該当するとき> 母子家庭の子または父母のない子を対象に、3歳から18歳までの助成を受けることができる、母子家庭等制度を優先します。 これにより、母子家庭等医療に届出してある3歳未満の乳幼児の「乳幼児医療証」の有効期限は3歳の誕生月まで(誕生日が1日の場合は、3歳の誕生月の前月まで)となっており、期限日までに「母子家庭等医療証」に切り替えます。 ただし、所得制限がありますので、母子家庭等医療費助成が受けられないときには、乳幼児医療費助成を受けることができます。 |
| 健康保険からの給付金について |
| 医療費助成を受けている人の医療費に対し、加入している健康保険から高額療養費や療養付加金の給付があった場合、その医療費は市(町)が支払っていますので、これらの給付金は市(町)が受領することになります。該当された方へは、別途通知を送付し、市(町)へ返納していただくことになります。 |
| こんなときは届出を |
| 次のようなときは必ず届け出てください。必要な届け出がなかったり、遅れた場合は助成を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。 ○市(町)外への転出または住所変更があったとき ○氏名が変わったとき ○加入している健康保険に変更(市・町国民健康保険以外の人で、保険証の切替などにより記号番号に変更があったときを含む)があったとき、又は資格が無くなったとき ○生活保護を受けることとなったとき ○交通事故などが原因で医療証を使うとき ○重度医心身障害者医療費助成または母子家庭等医療費助成に該当することとなったとき ○その他、助成対象の要件を満たさなくなったとき |
| 【申請手続き・お問い合わせ】 宇美町乳幼児医療担当係 TEL 934−2241(直通) |