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逃げ遅れによる死者の発生を防ぐことを目的として消防法が改正され、全国一律にすべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務づけられました。(設置及び維持基準については、粕屋南部消防組合火災予防条例で定められています。)
住宅用火災警報器とは、家庭内での火災をいち早くキャッチし、警報ブザーや音声によって知らせる装置です。 |
| 住宅用火災警報器は原則として、寝室及び寝室がある階の階段には、必ず設置しなければなりません。(台所は、義務ではありませんが、設置に努めましょう。) |
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設置例 |
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1つの階に居室が5以上ある場合
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2階建てで2階に寝室・居室がある場合
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2階建てで1階に寝室・居室がある場合
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3階建てで1階に寝室、3階に居室がある場合
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3階建てで3階に寝室、2階に居室がある場合
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| ■問合せ先 粕屋南部消防本部 TEL092-935-5111(代表)又は092-935-6389(予防課直通) ※消防本部ホームページ http://www.kasuyananbu-shobo.jp/ 住宅用火災警報器に関するご質問などは、下記の「住宅用火災警報器相談室」へ、お気軽にご相談ください。 【フリーダイヤル】 0120-565-911 受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時 (12時から1時を除く)(土、日及び祝祭日は休み) 粕屋南部消防本部 南部消防署・中部消防署 |
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悪質な訪問販売にご注意!!
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【悪質な例】
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住宅用火災警報器について
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消防法で設置が義務づけられているのは煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。代表的な住宅用火災警報器を紹介します。 代表的な住宅用火災警報器(例)
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| 福岡県内の訪問販売などに関するご相談は、「消費者生活センター」へ。 【相談コーナー】092-632-0999 受付時間:午前9時から午後5時 月〜金曜日(平日のみ):電話・来所相談 粕屋南部消防本部 南部消防署・中部消防署 |