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住宅用火災警報器を設置しましょう
あなたを守る!家族を守る!

 逃げ遅れによる死者の発生を防ぐことを目的として消防法が改正され、全国一律にすべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務づけられました。(設置及び維持基準については、粕屋南部消防組合火災予防条例で定められています。)

  • 新築住宅 平成18年6月1日以降に建築するものに設置が必要。
  • 既存住宅 平成21年5月31日までに設置が必要。

住宅用火災警報器とは、家庭内での火災をいち早くキャッチし、警報ブザーや音声によって知らせる装置です。


住宅用火災警報器は原則として、寝室及び寝室がある階の階段には、必ず設置しなければなりません。(台所は、義務ではありませんが、設置に努めましょう。)


設置例


1つの階に居室が5以上ある場合

設置例

  • 7m2以上の居室が5以上ある階の廊下または階段

2階建てで2階に寝室・居室がある場合

設置例

  • 各寝室
  • 寝室の存する階の階段

2階建てで1階に寝室・居室がある場合

設置例

  • 各寝室

3階建てで1階に寝室、3階に居室がある場合

設置例

  • 各寝室
  • 3階建ての住宅で寝室が1階にしかなく、かつ3階に居室がある場合の3階の階段

3階建てで3階に寝室、2階に居室がある場合

設置例

  • 各寝室
  • 3階建ての住宅で寝室が3階にしかない場合の1階の階段
  • 寝室の存する階の階段

■問合せ先
粕屋南部消防本部 TEL092-935-5111(代表)又は092-935-6389(予防課直通)
※消防本部ホームページ http://www.kasuyananbu-shobo.jp/
住宅用火災警報器に関するご質問などは、下記の「住宅用火災警報器相談室」へ、お気軽にご相談ください。

【フリーダイヤル】 0120-565-911
受付時間:月曜から金曜までの午前9時から午後5時
(12時から1時を除く)(土、日及び祝祭日は休み)

粕屋南部消防本部 南部消防署・中部消防署



悪質な訪問販売にご注意!!

悪質な訪問販売 住宅用火災警報器の設置義務化に伴い、今後、巧妙な手口を使った悪質な訪問販売などのトラブルの発生が考えられます。契約を急がせる事業者は要注意です。その場ですぐ契約せず。家族や消費者センターなどに相談しましょう。
 訪問販売の場合、契約書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で解約(クーリング・オフ)できます。


【悪質な例】

  • 「すべての部屋に設置しなければならない。」、「今すぐ取り付けなければならない。」、「この商品でなければならない。」、「点検も義務付けられている。」など、内容を偽って販売する。
  • 高額な料金や設置手数料を請求したり、必要な性能を満たしていない製品を安価で販売しする。
  • 消防職員のような服装で、「消防署のほうから来ました。」などと言って販売する。
    (消防署では、消火器や住宅用火災警報器等を販売することはありません。また、販売を業者に委託することもありません。)


住宅用火災警報器について

日本消防検定協会 単体タイプの住宅用火災警報器には、電池式と電源式があり、価格は機能によって違いがありますが、現在は、数千円〜1万円前後のものが多いようです。今後は、ホームセンターや電気店等で色々な機種が販売されると思われます。
 なお、ご購入に際しては、国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の検査に合格したことを示す、右記の鑑定マーク(NSマーク)がついている製品を推奨します。


 消防法で設置が義務づけられているのは煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。代表的な住宅用火災警報器を紹介します。

代表的な住宅用火災警報器(例)

代表的な住宅用火災警報器

取付け:天井埋め込み
電源:AC100V
警報音:ブザー
検知方式:煙式
取付け:天井露出
電源:電池
警報音:ブザー
検知方式:煙式
取付け:天井露出
電源:電池
警報音:ブザー
検知方式:煙式
取付け:壁露出
電源:電池
警報音:音声+ブザー
検知方式:煙式

福岡県内の訪問販売などに関するご相談は、「消費者生活センター」へ。
【相談コーナー】092-632-0999
受付時間:午前9時から午後5時 月〜金曜日(平日のみ):電話・来所相談

粕屋南部消防本部 南部消防署・中部消防署




宇美町役場
〒811-2192 福岡県糟屋郡宇美町宇美5丁目1番1号
TEL:092-932-1111/FAX:092-933-7512
E-mail:umimachi@mail.town.umi.fukuoka.jp