
介護保険制度は 、介護を皆で支え 、利用者の希望を尊重した総合的な介護サービスが受けられる仕組みです。介護保険に加入するのは 、40歳以上の人で保険料を納め、介護が必要になったとき、在宅や 、施設のサービスを受けることができます。効率的な運用を図るため、宇美町では 、福岡県内39(平成19年4月1日現在)の市町村で設立した 「福岡県介護保険広域連合」に加入しています。
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- 被保険者(年齢に応じて第1号被保険者と第2号被保険者に区分されます。)
- ◎65歳以上の方(第1号被保険者)
原因を問わず、日常生活に介護や支援が必要となった場合に認定をうければサービスが利用できます。
◎40歳〜64歳の方(第2号被保険者)
老化による病気(特定疾病)が原因で、介護や支援が必要となった場合に認定を受ければサービスが利用できます。(※特定疾病とは、初老期痴呆、脳血管疾患など15種類)
- 介護サービスを受けたい! -まずは申請。役場窓口までお越しください。
- 介護サービスを利用するには、介護が必要な状態であると認定を受ける必要があります。
◎申請
介護サービスを利用する必要がある方は、市町村の介護保険担当窓口に申請してください。寝たきりの家族の介護等で申請に行くことが難しい場合などには、近くの居宅介護支援事業者や介護保険施設に、申請を代行してもらうこともできます。申請すると、原則として30日以内に結果が通知されます。
申請に必要なもの
【65歳以上の方】介護保険被保険者証
【40歳以上64歳までの方】加入する医療保険の被保険者証 |
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◎申請の流れ
- 申請
まず、市町村の窓口で要介護認定の申請をしてください。
- 主治医の意見書
主治医に、心身の状況についての意見書(役場でお渡しします)を作成してもらいます。
- 訪問調査
認定調査員が家庭等を訪問し、心身の状態等について聞き取り調査を行います。
- 認定審査会
訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに、「介護認定審査委員会」で、介護の必要性や程度について審査します。
- 要介護・要支援の認定
介護認定審査会の審査結果にもとづいて、「非該当(自立)」「要支援1〜2」「要介護1〜5」の区分に分けて認定し、その結果を通知します。
- 介護サービス計画作成
認定結果をもとに、「要支援1〜2」の方は地域包括支援センターと、「要介護1〜5」の方は、介護支援専門員(ケアマネージャー)と話し合い、心身の状況に応じた各種サービスを組み合わせた計画を作成します。
- 介護サービス開始
介護サービス計画にもとづいて、在宅や施設で介護サービスの利用が始まります。
- 指定居宅介護支援事業者とは
- 福岡県の指定を受け、介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置している事業者です。居宅介護サービス計画の作成やサービス提供事業者との連絡・調整を行います。
【介護支援専門員(ケアマネージャー)とは】
介護について幅広い知識をもった専門家です。どんなことに困っているのか、どんな生活がしたいのかなど、利用者や家族の状況や要望を聞いて、必要なサービスのメニューを利用者とともに考えます。サービス提供事業者などとも協議、調整して、希望に添った最適なサービスが受けられるよう利用者との合意のうえでケアプランを決定します。
※平成18年4月から、制度改制により、主に「要介護1〜5」の方を対象としたケアプランの作成を行います。
- 施設サービスを利用する場合は
- 介護保険施設にいるケアマネージャーが施設介護サービス計画を作成し、そのプランにもとづいてサービスを受けることになります。
- 介護サービス事業
- 認定を受けたら、介護サービス計画書を作成。その後介護サービスが始まります。必要な介護サービスを組み合わせて介護サービス計画を作りましょう。介護サービス計画書の作成は最寄りのケアマネージャー又は、役場の介護サポートセンターに相談してください。
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